建売戸建住宅 双方の信用がポイント
売主と施行者は別会社かどうか
売り主と工事施工者がとも“◎◎建設“という物件があります。 これを見て、「問題があったとき、相手が一社なら交渉もしやすく、アフターケアもよさそうだ」と思われるかもしれません。 しかし、この形は「住宅を売り主の立場で設計監理し、工事施工・販売している」ということなのです。 そのため、消費者の手に渡るまでの間、商品の性能や品質については“社内の自主管理”だけにまかされて、外部の第三者あるいは複数の者による“相互チェック”がないわけです。 したがって、この場合は、よほど信頼のおける業者が一貫して建築し、販売しているものでない限り、「土地造成・住宅の設計監理・施工・販売が同一か同系列会社で行なわれているもの」は疑つでかかったほうが無難です。
免許や許可登録を調べる
建売り住宅の売り主になれるのは、「宅地建物取引業」の免許を受けている、通称「不動産業者」です。 この不動産業者(宅地建物取引業者)の信用度は、免許番号で推測できます。 これは「国土交通大臣又は都道府県知事(6)第00000号」などと表示されていますが、この()内に示された数字は免許更新の回数で、この回数が多いほど営業年数が古いわけです。 ちなみに、宅建業者の免許更新は五年ごとに行なわれます。 また、住宅を施工する業者は、建設業の許可を受けている建設業者でなければなりません。 これらの点は「建築条件つき土地売買契約」(売建て住宅)の場合も同じです。 しかし、この建設業の許可が必要なのは、「工事の請負金額が建築一式工事にあっては、15万円をこえる工事、または延べ面積が150平方メートルをこえる木造住宅工事」とされていて、これ未満の工事は無免許でもできるので、この点も注意してください。 不動産業者について調べるときは「宅地建物取引業者名簿」を見ます。 この名簿は、都道府県や国交省の“宅建業務の担当部署”で閲覧できます。 これには「過去五年間における取引きの状況」や「業務停止などの行政処分を受けたこと」などの内容が記入されています。 建設業者の資格の有無も、名簿が閲覧できる部署と隣接した部署で調べられます。 一緒に確認しておきましょう。 そのほか、地元業者の場合ならば、過去の販売物件を見にいき、可能ならそこに居住している人に話を聞くことも必要です。
売主と施行者の信用度はどうか
建売り住宅が生まれる事業には、「大手開発業者(デベロッパー)が開発する戸数500戸以上の大規模な開発団地」や「主として中小開発業者が開発する3~10戸程度のミニ開発」「公団や公社の民間建物付宅地分譲事業」などがあります。 大規模開発では、開発の中で道路や公固などがきちんと整備され、街並としてのグレードが高く、資産価値も上がります。 一方、ミニ開発の場合は、在来の市街地の中で土地を細分化して、小住宅を建てるケスが多く、環境悪化につながることもあります。 このような将来の転売などの評価も充分に考慮したいものです。 また、購入する物件が“違法建築”だった場合、住宅金融公庫などの住宅ローンが使えないことがあるので注意してください。 なお、公団や公社の民間建物付宅地分譲とは、都市基盤整備公団や公社が土地を分譲し、地元の民間建設会社などが建物を建て、土地と建物を並列し、それぞれ別個の契約で販売する方法のことです。