建売戸建住宅で気をつけること
②割賦販売の場合
以上のものに次の事項が追加される。 1.「現金販売価格」 2.「割賦販売価格」 3.「宅地または建物の引渡しまでに支払う金銭の額」および「割賦金の額ならびにその支払いの時期および方法」
①通常の取引きの場合
1.取引きの対象となっている宅地または建物の上に存する「登記された権利の種類および内容」ならびに「登記名義人、または登記簿の表題部に記載された所有者の氏名」(法人はその名称) 2.市計画法・建築基準法・その他の法令にもとづく制限で「政令で定めるものに関する事項の概要」 3.「私道に関する負担についての事項」 4.「飲用水・電気・ガスの供給ならびに排水のための施設の整備状況」(これらの施設が整備されていない場合においては、「その整備の見通し」および「その整備についての特別の負担に関する事項」) 5.“取引きの対象となっている宅地または建物2が宅地の造成または建築に関する工事の完了前のものであるときは、「その完了時における形状・構造・その他建設省令で定める事項」 6.取引きの対象となっている建物がマンションなどの区分所有建物である場合には、「一棟の建物またはその敷地に関する権利」および「これらの管理または使用に関する事項で国交省令で定めるもの」 7.「代金・交換差金」および「借賃以外に授受される金銭の額」および「当該金銭の授受の目的」 8.「契約の解除に関する事項」 9.「損害賠償額の予定または違約金に関する事項」 10.法四一条一項に規定する手付金などを受領しようとする場合における「同条または法四一条の二の規定による措置の概要」 11.払金または預り金を受領しようとする場合における「保全措置の概要」 12.「代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容」および「当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」 13.その他の「国交省令で定める事項」
物件概要と重要項目説明書をチェックする
建売り住宅を探す場合、新聞のチラシなどの不動産広告を参考にする人が多いと思います。 広告はさまざまなスタイルで掲載されますが、この中で重要なのは広告に表示されるべき「物件概要」です。 これは、物件の所在地や規摸、土地建物の現状と制限、代金の額や生活に必要な最低限の情報などが示されているので、注意して読んでください。 「宅地建物取引業法」(宅建業法)では、「著しく事実と相違する」または「優れていると人に誤解させる」ような“誇大広告”などの制限をしています。 たとえば、「市価の三割安」「最高・特選」などのような誘惑的な見出し広告を出している物件は要注意です。 また、案内図や土地造成および建物の設計者・施工者などは、広告には表示義務がありません。 そのほか、周辺環境など、施設として販売に不利なものが表示されていないことがありますが、これも法律違反ではありません。 しかし、それらについての記載があるほうが、信頼性が高いといえます。 さらに、広告だけで判断せずに、必ず現地を周辺地図と自分の目で確かめることが重要です。 通常は契約の直前に「重要事項説明書」の記載内容の説明が行なわれることが多いので、重要事項に該当する要件については、「購入するか、しないか」の検討段階で確認すると良いでしょう。 建物については、「建築確認済証」および「添付図面」、そして「検査済証」、さらに基礎の配筋や深さなどの詳細がわかる「構造図」や「矩計図」なども提示してもらうように要請しましょう。 この重要事項説明書は、「宅地建物取引業者は契約締結前に取引主任者をして以下の説明をさせなければならない」として、次のように説明事項が「業法」で定められています。